月が昇るまで

立ち止まらない行動の持続のさせ方

固定資産評価証明書の詳細について説明します

固定資産評価証明書の詳細について説明します
固定資産評価証明書は、土地や建物、償却資産など、固定資産税の課税対象となる不動産に関する情報を証明するための文書です。
具体的には、固定資産台帳に登録された事項が記載されています。
償却資産とは、事業用の建設物や工場の機械装置なども含まれます。
この証明書には、課税年度の評価額、課税標準額、固定資産の所有者、固定資産の所在地などの情報が含まれています。
年度ごとに証明書の交付申請が可能で、新しい年度の切り替えは毎年4月1日に行われます。
固定資産の評価額は3年ごとに算定されます。
東京23区の場合は都知事が評価額を定めますが、他の地域では市町村長が評価額を定め、固定資産税が課税されます。
ただし、固定資産の評価は新築や増改築された建物に限られるわけではありません。
土地の分筆や合筆、地目の交換などが行われた場合にも新たに評価が行われます。
また、不動産の所有者が変わっても評価は行われません。
参考ページ:不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!
住宅の増改築による固定資産税の増額について詳しく説明します
住宅の増改築を行うと、例えばサンルームを新たに設けるなどの軽微なリフォームでも、床面積が増えることがあります。
床面積が増加すると、固定資産評価の対象となり、固定資産税の税額が上がる可能性があります。
増築やリフォームによって床面積が増えた場合、翌年度に固定資産の評価額が再評価されるため、通知書が届けられます。
これは、建物だけでなく土地の分筆や合筆が行われた場合にも同様です。
また、固定資産評価証明書に似たものとして、「固定資産公課証明書」というものがあります。
固定資産公課証明書には、固定資産評価証明書の記載事項に加え、課税標準額や税相当額が記載されています。
不動産を売却する際など、売主と買主の間で固定資産税の分担計算をする際に利用されます。
固定資産評価証明書には、以下の項目が記載されています。
「評価額」「課税標準額」「所有者名義」「所在地」などの情報が含まれています。
土地の情報
– 土地所有者の住所と氏名 – 土地の所在地 – 登記上の地目(土地の利用目的や種類) – 課税上の地目(固定資産税や都市計画税の課税基準となる地目) – 地積(土地の面積) – 評価額(土地の評価額) – 固定資産税と都市計画税の課税標準額、および年税相当額 – 共有部分の按分(複数の所有者がいる場合、共有される部分の割合) ※冗長表現で丁寧に説明すると、土地に関する詳細な情報です。
まずは土地の所有者の住所と氏名を確認することができます。
次に、土地の所在地が分かります。
登記上の地目では土地の利用目的や種類が記載されています。
また、課税上の地目では固定資産税や都市計画税の課税基準となる地目が示されています。
さらに、土地の面積(地積)と評価額が記載されています。
固定資産税と都市計画税の課税標準額、および年税相当額も分かります。
最後に、土地が複数の所有者で共有されている場合は、共有部分の割合が按分されています。

固定資産評価証明書の詳細について説明します
Scroll to top