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不動産取得税の課税主体と対象

不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は、都道府県が課税する地方税です。
課税されるのは、不動産を取得した個人や法人です。
不動産の取得の原因は、売買だけでなく、贈与や交換、財産分与、遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれます(ただし相続は非課税です)。
納税は、普通徴収方式で行われます。
具体的には、都道府県から送付された納税通知や納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付します。
課税される金額は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づいて計算されます。
通常は、取引価格の約7割前後が課税の基準となります。
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる住宅に対しては、不動産取得税において税制上の配慮が行われており、軽減措置が講じられています。
具体的には以下のような措置があります。
1. 税率の軽減:住宅や住宅用地に対する税率は、一般的な不動産取得税の標準税率が通常4%であるのに対し、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
2. 課税標準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
3. 住宅の課税標準の控除:住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が、居住用住宅に対する不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
耐震基準に適合することを証明するために提出する書類と、住宅用地の税額控除の計算方法について詳しく説明します
まず、1981年以前に建設された住宅が耐震基準に合致していることを証明するためには、以下の書類を提出する必要があります。
1. 既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書: この契約書は、住宅に関する欠陥の保証を行う法人が発行します。
住宅の売買に際して必要な書類であり、耐震性に関しても保証されていることが明記されています。
2. 耐震基準適合証明書: 建築事務所、指定確認検査機関、または住宅に関する欠陥の保証を行う法人が発行する証明書です。
この証明書は、建物が耐震基準に適合していることを証明します。
3. 耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書: この評価書は、登録住宅性能評価機関から発行されます。
住宅の耐震性能が等級1から3に分類され、詳細な評価結果が記載されています。
また、住宅用地に関しては、その価格の4.5%または床面積の2倍(最大200㎡)に相当する分の税額を控除することができます。
税額控除の具体的な計算方法は以下の条件を前提に説明します。
– 住宅用地の価格がX円であるとする。
– または、住宅用地の床面積がX㎡であるとする(ただし、最大200㎡まで)。
この場合、控除額は、住宅用地の価格の4.5%または床面積の2倍(最大200㎡)のいずれか低い方となります。
具体的な計算例として、住宅用地の価格が1,000万円である場合、控除額は4.5%の場合は450,000円、床面積の2倍の場合は200㎡を超えるため200㎡となります。
したがって、この場合の控除額は、200㎡ × X円(床面積の指定単価)となります。
上記の説明を参考に、耐震基準に合致することを証明する書類を提出し、住宅用地の税額控除の計算方法を適切に行ってください。

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