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不動産取得税の税率と特例

不動産取得税の税率と特例
不動産を購入する際には、不動産取得税が課税されます。
この税率は、土地の取得や住宅の取得によって異なります。
土地を購入する場合の税率は3%であり、住宅である建物を購入する場合も同じく3%です。
しかし、住宅ではない建物を購入する場合は税率が4%となります。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
ただし、この税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に限られており、不動産取得税を支払う場合は必ず適用期間を確認してください。
また、特別なケースでは不動産取得税が免税される場合もあります。
課税標準金額が特定の金額未満である場合、免税措置が適用されます。
具体的な金額は次の通りです。
土地の場合は10万円、建物の新築・増築・改築の場合は23万円、売買等で建物を取得した場合は12万円が免税の対象です。
ただし、建物に関しては一つの戸ごとに判断されます。
不動産取得税を軽減する方法もあります。
不動産取得税には他の税金と同様に軽減策が設けられています。
具体的には、新築住宅の場合や中古住宅の場合、土地の場合によって異なります。
新築住宅の場合、特定の条件を満たすと不動産価額から1,200万円が差し引かれます。
条件としては、貸家の場合は床面積が50㎡〜240㎡、貸家以外の場合は床面積が50㎡〜240㎡であることです(ただし、一戸建て以外の新築住宅は床面積が40㎡〜240㎡となります)。
これらの条件を満たすと、不動産取得税は、不動産価額から1,200万円を差し引いた金額に税率を乗じたものとなります。
これが支払うべき不動産取得税の金額となります。

不動産取得税の税率と特例
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