不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は都道府県が課税する地方税であり、課税されるのは不動産の取得者です。
不動産の取得の原因は売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなどが含まれます。
ただし、相続に関しては非課税となります。
納税は普通徴収方式で行われ、県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付が行われます。
不動産取得税は固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づいて課税され、通常、取引価格の7割前後が課税標準とされています。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる住宅については、不動産取得税に対して税制上の配慮が行われ、軽減措置が設けられています。
1. 税率の軽減:住宅と住宅用地に対する不動産取得税の税率は、通常4%とされていますが、2021年3月までの住宅取得の場合は3%に軽減されます。
2. 課税標準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、本来の課税標準を1/2に圧縮する措置が認められています。
3. 住宅の課税標準の控除:住宅の課税標準から、住宅の新築年月に応じて最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること
– 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可)
– 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも新耐震基準に合致している場合は可)
これらが不動産取得税の居住用住宅に対する軽減措置の概要と留意点です。
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
住宅購入に関連する書類の提出が必要です
1981年以前に建設された住宅を購入する際、耐震基準に合致していることを証明するために次の書類を提出する必要があります。
1.既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書:住宅の欠陥担保責任を負う法人が発行した契約書です。
この契約書には住宅の瑕疵(欠陥)に関する担保の内容が明記されています。
2.耐震基準適合証明書:指定確認検査機関、建築事務所、または住宅の欠陥担保責任を負う法人が発行した証明書です。
耐震基準に合致していることを証明しています。
3.建設住宅性能評価書(耐震等級1-3級):登録住宅性能評価機関が発行したもので、耐震性能が1-3級であることを示しています。
この評価書は住宅の耐震性能を客観的に評価したものです。
また、住宅用地に関しては、購入価格の4.5%または床面積の2倍(ただし、最大200㎡)に相当する分の税額を控除することができます。
具体的な控除手続きの計算方法は以下の条件を前提に説明します。
– 住宅用地の購入価格:1000万円
– 床面積:150㎡ (控除手続きの計算方法)
– 4.5%に相当する分の税額控除:1000万円 × 4.5% = 45万円
– 床面積の2倍に相当する分の税額控除:150㎡ × 2 = 300㎡
– ただし、最大200㎡までなので、控除は床面積の200㎡までとなります
– 床面積の200㎡に相当する分の税額控除:200㎡ × 2 = 400㎡
したがって、住宅用地においては、45万円(購入価格の4.5%に相当)と、400㎡(床面積の最大200㎡に相当)の税額を控除することができます。
不動産取得税の課税主体と対象