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不動産売却時にかかる税金とその種類について

不動産売却時にかかる税金とその種類について詳しく解説
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元に戻ることになり、今後家を手放す必要が出てくるかもしれません。
不動産を売却する際には、いくつかの税金がかかることが知られていますが、それらについて具体的に知識を持っている方は少ないのではないでしょうか。
ここでは、不動産を売却する際にかかる税金について、種類や計算方法、節税の方法について詳しくご紹介していきます。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ぜひ参考にされてください。
不動産を売却する際にかかる税金として主に次の3つの税金が存在します。
それぞれの税金について詳しく解説していきます。
1. **印紙税** **印紙税**とは、不動産などの売買契約時に必要な書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで納付されます。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、即売却を検討している場合は、早めの手続きが望ましいです。
印紙税の金額は契約書に記載された金額によって変動し、1,000万円から5,000万円までの売却であれば1万円、5,000万円から1億円までは3万円がかかります。
不動産を売却する際に得られる金額と比較して大きな出費ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税** 不動産を売却する際、自力で買い手を探すこともできますが、一般的には不動産会社に売却の仲介を依頼します。
このため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なる金額であり、売却価格が高いほど仲介手数料も高くなります。
仲介手数料は法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加算した金額に消費税がかかります。

不動産売却時にかかる税金とその種類について
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