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空き家特別対策法による税金増加リスクと対応策

空き家特別対策法による税金増加リスクと対応策
平成27年に制定された空き家特別対策法は、増え続ける空き家問題に対処するために導入されました。
この法律によると、空き家を放置し続けると予期しない税金負担が生じる可能性があるということです。
ここでは、税金増加のリスクについて詳しく検証し、適切な対応策を考えましょう。
まず、増税のリスクとなるのは固定資産税です。
固定資産税は、地方自治体が課税し徴収する税金であり、家屋、土地、償却資産が課税対象となります。
所有者は納税義務者とされ、市町村からは年度の初めに納税通知が送られます。
通常、土地または建物の評価額に1.4%を乗じた金額が固定資産税として課されます。
しかし、固定資産税にはいくつかの優遇措置が存在します。
例えば、住居として使用される不動産は生活に必要不可欠な資産であり、国民の生活安定を促進するために、いくつかの税金上の配慮が行われています。
小規模な住宅用地(敷地面積が200㎡以下の場合)は固定資産税が1/6まで軽減されます。
また、住宅兼用の店舗の場合、店舗部分の床面積が全体の1/2以下であれば、敷地全体が軽減対象となります。
さらに、居住条件に関しては、その住宅に実際に住んでいるかどうかは重要ではありません。
敷地上に住宅が建っている限り、軽減対象とされます。
一方で、一般的な住宅用地(敷地面積が200㎡を超える部分)に対する軽減措置も存在します。
この場合は固定資産税が1/3まで軽減されます。
店舗兼用の住宅に関する取り扱いや居住条件については、小規模な住宅用地と同様に適用されます。
ただし、建物の床面積の10倍までという敷地面積の上限が設けられています。
つまり、空き家であっても、敷地に住宅がある場合には固定資産税が割引されていました。
以上のように、税制上の優遇措置が空き家の放置を助長してきたとされています。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税が6倍になる事がある!詳しく解説!
増税リスクに対応するためには積極的な対策が必要
空き家問題を解決するためには、増税リスクに対峙するために積極的な対策が要求されています。
具体的な対策としては、空き家の活用や再生計画の立案を行う必要があります。
これによって、空き家を有効活用することができ、税金の負担を軽減することができます。
空き家対策特別措置法施行による見直し
空き家対策特別措置法が施行されたことにより、空き家問題に対する取り組みが見直されました。
この法律によって、特定の条件を満たす空き家に対して、これまで住宅用地として認められていた固定資産税の優遇措置が適用されなくなることが決まりました。
つまり、最大で1/6の軽減措置が適用されなくなり、結果として固定資産税の負担が最大で6倍になる可能性があるということです。
このことから、空き家の所有者は空き家の有効活用や再生計画の立案を検討する必要があります。
これによって、増税リスクを回避し、空き家問題の解決に向けた取り組みを進めることが求められています。

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