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不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明していきます。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約時に必要な書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで納付することができます。
印紙税の金額は、契約書類に記載されている取引金額に応じて変わります。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はなるべく早く売却することがおすすめです。
金額は細かく分かれていますが、軽減税率が適用される期間中は、1,000万円から5,000万円の取引であれば1万円、5,000万円から1億円の取引であれば3万円となっています。
売却額と比べると大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に対して仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
この仲介手数料および司法書士費用には消費税がかかります。
消費税の税率は現在10%であり、報酬金額にそれをかけた金額が支払われます。
したがって、仲介手数料や司法書士費用が高額になるほど、支払う消費税も増えることになります。
3. 譲渡所得税 不動産を売却することによって得られる収益に対しては、譲渡所得税が課税されます。
この税金は国税庁によって計算され、売却によって得られる所得金額に応じて納付することになります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
譲渡所得税の計算方法は複雑ですが、一般的には売却額から購入時の取得価額や売却に係る費用を差し引いた金額に対して課税されます。
税率は累進方式となっており、所得金額が高くなるほど税率も高くなります。
以上が不動産売却にかかる主な税金です。
売却を検討している方は、これらの税金を把握し、節税するための方法も検討してみてください。

不動産売却にかかる税金の種類は?
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