不動産売却にかかる税金の種類は?
売却した不動産には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれ詳しく説明していきます。
まず、印紙税です。
印紙税は不動産の売買契約時に必要な書類にかかる税金で、書類に収入印紙を貼って割印することで支払います。
印紙税の税額は契約書類に書かれている金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を考えている場合は早めに手続きすることをおすすめします。
具体的な金額は細かく分かれていますが、軽減税率が適用される期間中であれば、売却金額が1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
不動産の売却で得られる金額と比較すると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際には、自ら買い手を探すこともできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社には仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなるほど仲介手数料も高くなります。
なお、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合には、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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通常、不動産の売却手続きには仲介手数料がかかりますが、このサービスでは売れるまでの間は手数料を半額にしていただくことが可能です。
不動産売却時における抵当権抹消登記の支払いについて
不動産を売却する際には、通常、所有権移転登記に伴う費用は買い手が負担することが一般的です。
しかし、もし売り手がまだ住宅ローンを抱えている不動産を売却する場合、抵当権抹消登記にかかる費用を売り手が負担しなければなりません。
抵当権抹消登記の費用は1つの不動産につき1,000円かかり、土地と建物の両方に対して行われる必要があります。
したがって、家を売却する場合、最低でも2,000円の費用がかかることになります。
もし土地が2筆登記されている場合、さらに1,000円の費用が追加で発生します。
不動産売却にかかる税金の種類は?