住宅の増改築による固定資産税の増額について
住宅を増改築する際には、例えばサンルームの追加などの軽微なリフォームでも、床面積が増加することがあります。
床面積が増えると、その住宅は固定資産評価の対象となり、その結果固定資産税の金額が上がってしまうことがあります。
参考ページ:不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!
増築やリフォームによって床面積が増えた場合、次の年の評価評価により固定資産税の価格が再評価され、通知書が届けられます。
これは建物のみならず、土地が分筆または合筆された場合にも同様です。
また、固定資産評価証明書とは別に、「固定資産公課証明書」というものも存在します。
固定資産公課証明書には、固定資産評価証明書の記載事項に加え、課税標準額や税相当額が記載されています。
この証明書は、不動産を売却する際など、売主と買主の間で固定資産税の分担計算をする際に利用されます。
固定資産評価証明書には、以下の項目が記載されています。
・土地 – 所有者の住所・氏名 – 土地の所在地 – 登記上の地目 – 課税上の地目 – 地積 – 評価額 – 固定資産税・都市計画税の課税標準額及び年税相当額 – 共有部分の按分(共有部分がある場合) ・家屋 – 所有者の住所・氏名 – 土地の所在地 – 家屋番号 – 種類 – 構造 – 床面積 – 評価額 – 固定資産税・都市計画税の課税標準額及び年税相当額 固定資産評価証明書の見方についてですが、各市区町村によって書式は異なりますが、主要な項目については一般的には同じです。
土地については、土地の所在地という項目があり、その不動産が位置している場所についての記載があります。
調べている不動産が正確なものであるかを確認するために活用すると良いでしょう。
住宅の増改築による固定資産税の増額について