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不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
転勤や地元に帰ることになって名古屋市で購入した不動産を手放さなければならなくなった場合、売却には税金がかかることを知っていますか?不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、そして節税する方法について、詳しくご紹介しますので、参考にしてみてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
印紙税とは?
不動産を売却する際、売買契約時の書類には印紙税がかかります。
これは、書類に収入印紙を貼り付けて割印をすることで納付する税金です。
印紙税の金額は売買契約書に書かれている金額に応じて変動し、2024年3月31日までは、軽減税率が適用されています。
したがって、売却を検討している場合は、早めに売却することがおすすめです。
具体的な金額ですが、税率は細かく分けられています。
売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となります。
売却で得られる金額と比較すると、それほど大きな額ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておきましょう。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
なお、仲介手数料の上限は法律で定められています。
売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した額が仲介手数料となり、その金額に消費税が加算されます。
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次に、司法書士費用について説明します。
一般的に、所有権移転登記にかかる費用は買い手が支払うことが多いですが、売り手が負担しなければならない費用もあります。
それは、住宅ローンが残っている不動産を売却する際に必要となる抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記には、一つの不動産ごとに1,000円かかり、土地と建物の両方に対して行われます。
したがって、住宅の売却には必ず2,000円の費用がかかります。
もし土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円がかかることになります。

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